刑事訴訟法的に職務質問のハウツーを考える

たまにネットの書き込みなどで職務質問との闘い方的なハウツーを見かけます。しかし、そのどれもが少し乱暴に法律や判例を解釈しているせいで、実際にやると本人に思わぬ不利益をもたらす可能性があるので、今回は刑事訴訟法的に正しい職務質問のされ方について考えてみましょう。
先に断っておくと、結論は「逆らわず協力しとけ」に終始するので、面白おかしい警察とのバトル方法を知りたい方は、2ちゃんねる辺りで「職務質問」と検索なさることをおすすめ致します。

まず、職務質問とはなんでしょうか。警察官職務執行法二条一項は「警察官は、異常な挙動その他周囲の事情から合理的に判断して何らかの犯罪をおかし、もしくは犯そうとしていると疑うに足る相当な理由のある者又は既に行われた犯罪について、若しくは犯罪が行われようとしていることについて知っていると認められる者を停止させて質問させることができる」と規定しています。この法律を根拠として警察官が挙動不審者を停止させて行う質問が職務質問です。その場で職務質問を行う事が本人にとって不利であったり交通の邪魔になると認められる時は、付近の警察署、派出所、駐在所に同行を求めることができます。

上記の総ては任意において行われるものであり、対象者の意思を制圧して行うことはできません。なぜなら、そのような処分は強制処分と呼ばれ、原則として令状が必要となるからです。(例外は現行犯逮捕等です)従って、令状が要求されない職務質問は強制処分ではありえません。

では、相手の承諾なしには、職務質問に伴って停止させたり、所持品を検査する行為は一切許されないのでしょうか。もしそれが厳格に許されないと解すると、本当に捕まえるべき「アヤシイ」人物は当然断ってさっさと歩いて逃げてしまいますね。よって、一般的に学説や判例では(一部の例外を除き)一定の「有形力」つまり物理的な力の行使を認めています。

では、この「有形力」の行使が何処まで認められるかというと、実は事案によって異なります。それは恣意的な運用がされているという意味ではなく、相手の行為態様やその場の状況によって何処までの有形力を行使していいかが変わるのです。
例えば、近くで殺人事件があり、道を歩いていた男性に職務質問をしようとしたところ、相手がすぐに振り返って走って逃げたとしましょう。このような場合、判断にもよりますが相手の前に立ちふさがったり肩に手をかける程度の有形力の行使程度は大抵認められています。
つまり、1)関わっていると疑われる「何らかの犯罪」の重大性と2)その嫌疑の強さが強まるにつれ、使う事のできる有形力の大きさも変わるのです。よく見る「ここまでされたら違法なので云々」みたいな職務質問ハウツーは、ここが間違っている事が多いです。個々具体的な事案に即して妥当な判断をするので、態様の外形だけでは警察官の職務規定違反とはいえません。

では、これに基づいて「正しい」職務質問の応対の仕方を考えてみましょう。
まず、所持品を見せるのを頑なに拒む、「警察官職務執行法」を振りかざすといった所謂職務質問ハウツーに書かれているような行為は、違法薬物所持の嫌疑を強め、警察官の側から有形力を行使する(たとえば、ポケットを上から触るなどは認められるケースが多いです)口実になります。よって必要最低限の協力的態度を取ることが大事です。上記職務質問も趣旨を考えると「なにしてるの?」「どこ住んでるの?」くらいまではキチンと答えるべきでしょう。
しかし、協力的な態度をとった上でも横暴な警察官というのは居るものなので、そういう場合には逆にキチンと警察手帳の提示を求め、近くの警察署に連絡をしましょう。その際、相手の手を払いのける等、相手に触れるような反抗はしないこと。公務執行妨害はそもそもの公務が「正当な公務」であることが認められないと適用できない法律なので、裁判まで行って公務の違法性が認められて逆転無罪というケースもあるにはあるのですが、今の日本では逮捕されるという事実が社会的に大きなダメージとなりうるので、そもそも手を出さないほうが賢明です。

とまぁ、キチンと法律にのっとった解決法を書くと、かなりアタリマエかつ普通の対処法になります。ネットなどでみかける警察官と(物理的な意味ではなく)格闘してる動画のように「あからさまに怪しい行為」をする人間と同じ感覚で職務質問を受けると痛い目見ることもありますのでご注意ください。



でも、やっぱムカツクよねぇ、なんかタメ語だし。